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採卵の費用と個数別加算|保険の手術料・麻酔や凍結を分けて確認

2026/4/19

更新:2026/10/24

採卵の費用を調べるときは、採卵手術料だけの額と、薬・検査・麻酔・受精や培養まで含む合計を分けてください。保険診療でも、採れた卵子数に応じた加算があります。「何個でも採卵手術料は同じ」という説明は正しくありません。

また、以下は不妊治療として保険適用される場合の項目です。社会的理由の卵子凍結や自由診療の採卵料金へ、そのまま当てはめるものではありません。

2026年度の採卵手術料は、基本点数と個数別加算

医科点数表のK890-4「採卵術」は基本3,200点で、採取された卵子数に応じて次の加算があります。1点10円・3割負担で計算した、採卵術と個数別加算の部分だけの例です。

採れた卵子数採卵術+個数別加算/3割負担の計算例
1個3,200+2,400=5,600点 → 16,800円
2〜5個3,200+3,600=6,800点 → 20,400円
6〜9個3,200+5,500=8,700点 → 26,100円
10個以上3,200+7,200=10,400点 → 31,200円

この表は採卵周期の総額ではありません。実際には診察、採血・超音波、排卵誘発の薬、麻酔、受精操作や培養等の費用も確認します。採卵数は受精する数や凍結できる胚の数と同じではなく、個数が多ければ必ず妊娠できるという表でもありません。

手術料以外に、何が含まれているかを聞く

  • 採卵前:診察・検査・排卵誘発や採卵時刻に関わる薬。
  • 採卵当日:手術料、麻酔や鎮静、必要な診療等。
  • 採卵後:体外受精または顕微授精、培養、胚盤胞の管理、凍結保存。
  • その後:保存継続、移植と薬・判定の検査、追加治療や証明書等。

見積もりが「採卵当日まで」か「凍結まで」かを確認し、保険部分・先進医療・その他の自費に分けて説明を求めましょう。自由診療は施設ごとに料金が異なるため、保険手術料を単純に10割へ換算した額が自費料金になるとは限りません。

麻酔・鎮静の方法を、値段と無痛の保証だけで選ばない

麻酔や鎮静の方法は、採卵の状況、本人の状態、施設の体制等で異なります。「静脈麻酔なら全員意識がなく痛みゼロ」「この個数以上なら必ず同じ麻酔」という決め方はできません。使用する方法、費用、絶食・付き添い・帰宅後の運転や仕事の制限を施設へ確認してください。

採卵後に痛みや張りが強くなる、出血が増える、尿が減る、息苦しい等の場合は、費用や次の予約を気にして待たず治療施設へ連絡します。激しい痛み、失神、呼吸の異常など緊急時は救急受診し、必要に応じて119へ連絡してください。

採れなかった場合・途中で中止した場合も、請求の範囲を確認

採卵までの診察・薬等、すでに行われた診療と、実際に行った手術やその後の操作で費用を確認します。採卵して卵子が得られなかった場合と、採卵前に中止した場合を一律に扱いません。返金・キャンセル料を含む取り扱いは、治療前に施設へ聞いておきましょう。

凍結開始と、その後の保存継続は別に考える

2026年度の点数表には、凍結する胚の数による導入時の管理料と、開始から1年を経過して維持管理する場合の項目があります。治療計画に基づく保存がすべて保険外というわけではありません。

一方、妊娠等で治療を中断した後に本人の希望で保存を続ける場合や、本人の希望で他院へ移送する場合などは、自己負担になる場合があります。更新の時期、連絡・同意の方法、保管を続けない場合の手続きと費用を施設へ確認してください。

高額療養費は、手術料だけでなく同じ月の保険診療で確認

高額療養費の対象は、保険診療の自己負担です。先進医療の技術料や自由診療の費用を含め、すべてが同じ月額上限で済むわけではありません。上限は診療月・年齢・所得区分等によって変わります。

例えば、協会けんぽの70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円の区分では、2026年8月〜2027年7月の月額上限は、85,800円+(総医療費−286,000円)×1%です。総医療費は保険対象の10割の額であり、窓口の3割負担額ではありません。

同一月の保険対象総医療費が500,000円、3割負担が150,000円なら、この条件だけで計算した上限は87,940円、差額は62,060円です。多数回該当・世帯合算・付加給付などがある場合や区分・診療月が異なる場合は変わるため、実際の給付額は加入先の健康保険へ確認してください。

上の採卵術の表だけでは、月の上限を超えるかも分かりません。薬や検査を含む月ごとの請求と、保険外の費用を区別して保険者へ相談しましょう。窓口での限度額適用は、マイナ保険証の対応状況や認定証の要否も確認します。

参考にした公式情報

2026年10月24日確認。点数は2026年度の該当項目、高額療養費の例は2026年8月〜2027年7月の該当区分です。個別の保険適用や請求額・給付額を保証するものではありません。

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EggLink編集部

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公開:2026/4/19更新:2026/10/24