高知県の医学的な妊よう性温存助成では、未受精卵子凍結は1回当たり上限20万円です。ただし、条件によって対象費用への補助率が10分の10と2分の1に分かれます。申請期限も原則3月10日なので、上限額だけで判断せず、県へ対象区分と提出日を確認しましょう。
がん等の病気・治療に伴う医学的温存が対象
対象となる病気・治療で妊よう性が低下するおそれがあり、指定施設の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師の評価を受けた人の制度です。一部の非がん疾患の治療も含まれます。申請時の県内住所、指定施設での治療、同じ対象治療への他の補助との重複がないことなど、すべての条件を確認します。
将来への備えとして健康な人が行う社会的卵子凍結すべてが、この制度の対象になるわけではありません。原疾患の治療前を基本としていますが、治療中・治療後も医学的な必要性がある場合は、担当医と県へ相談してください。
凍結時43歳未満・研究同意の有無などで補助率を確認する
| 確認項目 | 制度・比較のポイント |
|---|---|
| 補助率10分の10の区分 | 凍結保存時43歳未満で、所定の研究への臨床情報等の提供に同意する人。ほかの対象条件も必要。 |
| 上記以外の区分 | 県の要綱には補助率2分の1の区分がある。医学的温存の対象条件を満たすか、県に個別確認。 |
| 各区分の上限 | 未受精卵子20万円、胚35万円、卵巣組織40万円。対象費用に補助率を掛けた額と上限の低い方。1,000円未満切り捨て。 |
| 回数・費用 | 異なる温存療法でも通算2回。治療と初回保存の保険適用外費用が対象で、更新保管・文書料などは対象外。 |
年齢だけで一律に対象外と判断したり、20万円が全員に定額で支払われると考えたりせず、年齢・治療内容・研究同意を伝えて確認してください。意思決定のカウンセリング費用も、温存治療を受けた場合の一連の治療として扱われます。
支払年度の3月10日までに申請する
県の患者向け案内は、対象費用の支払日の属する年度の3月10日までの申請としています。2026年度分は2027年3月10日が基本です。一般的な年度末の3月31日まで待たないでください。3月の支払いが見込まれる場合も、先に県へ相談しましょう。
温存後すぐに原疾患治療を始める必要があったなど、やむを得ない事情で年度内申請が難しいと県が認める場合は、翌年度の3月10日までの規定があります。自動で延期できるものではありません。
納税書類と二つの施設の証明を早めに用意する
申請書、温存施設と原疾患治療施設の証明・リスク分類表、住民票の原本、領収書・診療明細、振込口座の写しなどが必要です。県税の納税証明書、または県税完納情報の提供同意書と本人確認書類も確認します。
連携施設・薬剤処方・カウンセリングの費用を含める場合は、その証明や領収書も必要です。原本の要否、書類の有効期間、提出方法は県の健康対策課へ確認してください。凍結した卵子等を将来使う治療は、別の申請区分です。
社会的卵子凍結の支援を探す場合は、県と居住市町へ目的を伝えて確認します。凍結を考えるときの希望・体・費用の整理も確認できます。
確認した公式情報
2026年10月24日に確認。助成の申請前には、公式窓口で最新の対象・書類・受付を確認してください。

この記事を書いた人
EggLink編集部
医療・婦人科専門メディア
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