佐賀県の医学的な妊孕性温存助成では、未受精卵子凍結は1回当たり上限25万円です。凍結時の治療費とは別に、条件を満たす保管更新の費用にも支援があります。初回の凍結と更新を分け、費用の対象期間・申請期限を県へ確認しましょう。
医学的温存の対象と凍結時43歳未満を確認する
がん等の病気・治療で妊孕性が低下するおそれがあり、指定施設の医師と原疾患担当医師が評価する医学的温存の制度です。一部の非がん疾患の治療も含まれます。申請時の県内住所、凍結保存時43歳未満、対象となる病気・治療、指定施設、所定の研究への情報提供等への同意など、すべての要件を確認します。
健康な人の社会的卵子凍結すべてを対象にする助成ではありません。同じ対象治療について他制度の助成を受ける場合の制限や、胚凍結の婚姻書類も、今回受ける治療に合わせて確認してください。
未受精卵子25万円と保管更新の年3万円を分ける
| 確認項目 | 制度の内容 |
|---|---|
| 初回の温存治療 | 未受精卵子は上限25万円、胚35万円、卵巣組織40万円。異なる温存療法でも通算2回。 |
| 初回の対象費用 | 温存治療と初回の凍結保存の保険適用外費用。文書料・差額ベッド代等は対象外。 |
| 保管更新の対象期間 | 凍結保存日から3年間のうち、連続した2年間。初回保管料・文書料は更新助成の対象外。 |
| 卵子等の保管更新 | 未受精卵子・胚・卵巣の保管料は上限年3万円。対象治療1回につき2回まで。別途の条件・申請を確認。 |
更新料が自動で助成されるわけではありません。実際の更新料、凍結日、対象となる連続2年間を県へ確認してください。上限を単純に足した金額が全員へ支給されるものではありません。
治療終了日と支払日を記録し、年度内の申請期限を確認する
県の患者向けページは、初回治療について治療終了日の属する年度の3月末までと案内しています。一方、リンク先の現行要綱第6条は、費用の支払日の属する年度内と定めています。終了と支払いが年度をまたぐ場合は、どちらの日付で申請するかを県へ確認し、遅い方まで待たないでください。
要綱には、温存直後に原疾患治療を始める必要があったなど、やむを得ない事情で年度内申請が難しい場合の翌年度申請規定があります。保管更新は、更新料を支払った年度の3月末までが患者向け案内の期限です。それぞれの期限と例外を事前に相談しましょう。
初回と更新で申請・請求の書類が異なる
初回は利用申請書・交付請求書、温存施設と原疾患治療施設の証明・リスク分類表、住民票の原本などを確認します。更新では、更新用の申請・請求書と施設証明、住所の書類、過去の助成決定通知書の写しなどが必要です。
過去に治療の助成を受けていないなど、決定通知書の写しを出せない場合の代替証明も案内されています。通知がないだけで自己判断せず、必要書類を県へ確認してください。
提出先は県のがん撲滅特別対策室
県健康福祉政策課がん撲滅特別対策室へ郵送または持参します。郵送は簡易書留など、記録が残る方法を使うよう案内されています。一般の不妊治療の保険負担額や税の控除を、そのままこの助成へ当てはめないでください。
社会的卵子凍結の支援は目的を分け、県と居住市町へ確認します。希望・体・費用を整理する情報も確認できます。
確認した公式情報
2026年10月24日に確認。申請前には、公式窓口で最新の対象・書類・受付を確認してください。

この記事を書いた人
EggLink編集部
医療・婦人科専門メディア
公的機関や医学会などの情報をもとに、女性の健康と医療の選択に役立つ情報を整理しています。