鹿児島県の医学的な妊よう性温存助成では、未受精卵子凍結は1回当たり上限20万円です。対象費用を支払った年度内に、県健康増進課がん対策係へ申請します。申請書や温存施設の証明は両面印刷の指定があるため、公式の最新様式で準備しましょう。
凍結時43歳未満など、七つの対象条件を確認する
がん等の病気・治療で妊よう性が低下するおそれがある人への制度で、一部の非がん疾患の治療も含まれます。申請時の県内住所、所定の病気・治療、凍結保存時43歳未満、指定施設での治療、同じ治療への他制度助成との重複がないこと、担当医の評価、研究参加への同意など、すべての条件を確認します。
健康な人が将来に備えて行う社会的卵子凍結すべてに、この助成が支払われるわけではありません。病気の治療予定が迫っている場合は、まず原疾患の主治医に温存の希望を伝えてください。
未受精卵子20万円、胚35万円、卵巣組織40万円
| 確認項目 | 制度の内容 |
|---|---|
| 未受精卵子凍結 | 1回当たり上限20万円。 |
| 胚(受精卵)凍結 | 1回当たり上限35万円。婚姻関係の書類も確認。 |
| 卵巣組織凍結 | 1回当たり上限40万円。 |
| 回数・費用 | 異なる温存療法でも通算2回。治療と初回保存の保険適用外費用が対象で、更新保管・文書料などは対象外。 |
上限を全員が定額で受け取る制度ではありません。保険の不妊治療の負担額や高額療養費の説明を、そのまま今回の卵子凍結へ当てはめず、実際の対象経費を施設と確認しましょう。
両面印刷と、連携施設の証明を確認する
参加申請書、温存施設の証明、原疾患治療施設の証明・性腺毒性のリスク分類表、住所を確認する書類、通帳と領収書等の写しなどが必要です。参加申請書と温存施設の証明は、公式ページで両面印刷するよう案内されています。
指定施設とは別の連携施設で一部の治療を受けた場合は、連携施設の証明も添付します。住民票は個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のものを確認します。胚凍結の場合は法律婚・事実婚に応じた追加書類があるため、未受精卵子の申請と分けましょう。
期限は支払年度の3月31日、例外は事前に相談する
2026年度の支払いなら2027年3月31日までが基本です。温存後すぐにがん治療等を始める必要があったなど、やむを得ない事情で難しかった場合には翌年度の規定があります。自動で延長されるとは考えず、県へ早めに相談してください。
郵送または持参で、県保健福祉部健康増進課がん対策係へ提出します。郵送時は封筒に「妊孕性温存療法研究促進事業の申請書在中」と記載するよう案内されています。証明書の作成期間と県への到着期限も確認しましょう。
指定施設と現在の受付、将来使う治療は別に確認する
県外でも、その都道府県が指定する施設での治療は対象になると案内されています。指定されていることと、希望する治療を現在受け付けていることは別に確認してください。凍結卵子等を将来使う治療も、別の申請区分です。
社会的卵子凍結の支援を探す場合は、県と居住市町へ目的を伝えて確認します。希望・体・費用を整理する情報も確認できます。
確認した公式情報
2026年10月24日に確認。申請前には、県の窓口で最新の対象・書類・受付を確認してください。

この記事を書いた人
EggLink編集部
医療・婦人科専門メディア
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