福島県の小児・AYA世代のがん患者等に対する温存助成では、未受精卵子凍結は1回当たり上限20万円です。対象となる病気・治療と指定施設を確認し、温存施設と原疾患治療施設の証明書をそろえて申請します。交付決定後には、請求書の提出も必要です。
申請時の住所と、凍結保存時43歳未満などが条件
県の制度は、がん等の原疾患や治療で妊よう性が低下するおそれがある人を支えます。一部の非がん疾患の治療も対象ですが、健康な人が希望する社会的卵子凍結すべてへの助成ではありません。
| 確認項目 | 制度の内容 |
|---|---|
| 住所・年齢 | 申請時に福島県内の住所があり、凍結保存時43歳未満であること。 |
| 施設・治療 | 県の指定施設で対象となる温存治療を受けること。対象疾患と治療内容を確認。 |
| 医師の評価・同意 | 原疾患と温存の担当医が影響を評価し、研究への情報提供等の説明を受けて参加に同意すること。 |
| ほかの制度 | 同じ対象費用に対して他制度の助成を受けている場合は対象外。 |
原疾患の治療前を基本としますが、治療中・治療後でも医学的な必要性がある場合は対象とされています。未成年の場合の本人・保護者等の同意も、施設で確認してください。
卵子20万円、胚35万円、卵巣組織40万円
温存治療1回当たりの上限は、未受精卵子20万円、胚(受精卵)35万円、卵巣組織40万円です。異なる治療でも通算2回までです。上限額を自由に足したり、必ず全額給付されると考えたりしないでください。
対象は温存療法と初回凍結保存の保険適用外費用です。保管維持、文書料や食事代など、治療に直接関係しない費用は対象外です。施設の請求明細をもとに、対象となる金額を確認します。
支払った年度の3月31日までに申請する
申請期限は、温存治療の費用を支払った年度の3月31日までです。2026年度の支払いなら、2027年3月31日が基本です。施設の証明書を依頼する時点で、作成にかかる日数と申請の準備を確認しましょう。
温存後すぐに原疾患の治療を始める必要があったなど、やむを得ない事情で難しい場合には翌年度の申請規定があります。事情があれば自動的に延長されると判断せず、県へ事前に確認してください。
二つの施設の証明と、連携施設の費用を整理する
申請者の参加申請書に加え、温存療法実施施設と原疾患治療施設の書類、県内住所を確認できる書類などが必要です。対象疾患・治療によってリスク分類表も添付します。
一部の治療を別の施設で受け、その費用も申請する場合は、領収書と明細を準備します。詳細が分からない場合には、連携施設の領収金額内訳証明書の発行が案内されています。胚凍結の婚姻確認書類は別に確認してください。
県地域医療課へ提出し、決定後に請求する
申請先は、県保健福祉部健康衛生総室地域医療課です。郵送または持参の案内があり、持参窓口は県庁西庁舎7階です。指定施設の一覧は2026年4月1日時点として掲載されているため、受診先の現在の対応も確認しましょう。
交付決定通知を受けた場合は、口座番号等を確認できる通帳の写しを添えて請求書を速やかに提出します。申請・決定・請求・入金を分けて確認してください。
社会的卵子凍結の支援は、医学的な温存と区別し、居住市町にも目的を伝えて調べます。自分の希望・体・費用を考えるための情報も確認できます。
確認した公式情報
2026年10月24日に確認。申請前に、公式窓口で最新の対象・書類・受付を確認してください。

この記事を書いた人
EggLink編集部
医療・婦人科専門メディア
公的機関や医学会などの情報をもとに、女性の健康と医療の選択に役立つ情報を整理しています。