
流産した場合の届出については、妊娠週数によって手続きが異なります。12週(妊娠4か月)以降の流産(死産)には法的な届出が必要で、12週未満の流産には届出義務はありません。手続きの内容・費用・書類を正確に把握しておくことで、心身の負担を軽減できます。
この記事のポイント
- 12週以降の死産届・火葬許可証の手続きと期限
- 12週未満の流産では法的届出は不要(任意の手続きあり)
- 手続きに必要な書類と病院・自治体への確認事項
流産届出の基本|12週前後で何が変わるか
妊娠12週(妊娠4か月)以降の流産は法律上「死産」として扱われ、死産届の提出と火葬が義務付けられています。12週未満の流産には届出義務はなく、医療機関が処置を行います。
妊娠週数 | 法的区分 | 届出義務 | 主な手続き |
|---|---|---|---|
〜11週6日 | 流産(自然流産) | なし | 病院での処置のみ |
12週〜21週6日 | 早期死産 | あり | 死産届・火葬許可証 |
22週以降 | 死産(後期) | あり | 死産届・出生届不要・火葬 |
12週以降の死産届|手続きの流れ
12週以降の死産では、死産届を死産後7日以内に市区町村役所に提出する必要があります。医師または助産師が作成する「死産証書」が必要書類となります。
手続きの流れ
- ステップ1:病院から「死産証書」(医師・助産師記載)を受け取る
- ステップ2:市区町村役所に「死産届」を提出(7日以内)
- ステップ3:「火葬許可証」を役所で発行してもらう
- ステップ4:火葬場・葬儀社に連絡し火葬を行う
- ステップ5:埋葬許可証を受け取り、埋葬または手元供養
12週未満の流産|届出は不要だが選択肢がある
12週未満の流産では法的な届出義務はありません。病院が医療廃棄物として処置するのが一般的ですが、希望すれば病院や自治体の合同供養に参加したり、個別に火葬・供養を依頼できる場合があります。
- 法的届出:不要
- 病院処置:医療廃棄物として処理(標準)
- 任意の供養:病院・葬儀社・お寺等に相談可能
- 自治体の合同慰霊祭:多くの市区町村が年1〜2回開催
手続きにかかる費用
死産届の提出自体は無料ですが、火葬・葬儀費用は地域や施設によって異なります。小さな赤ちゃんの火葬は通常の葬儀より費用が抑えられることが多く、3〜10万円程度が一般的な目安です。
項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
死産届提出 | 無料 | 役所窓口 |
死産証書(病院発行) | 無料〜数千円 | 病院による |
火葬費用 | 3〜10万円 | 地域・週数による |
葬儀(簡易) | 5〜20万円 | 希望する場合のみ |
手元供養グッズ | 1〜5万円 | 任意 |
受診・手続き時のポイント
死産届は親族でも代理提出が可能です。心身の負担が大きい時期なので、パートナーや信頼できる人に手続きを委ねることも選択肢です。病院のソーシャルワーカーや助産師に相談すれば手続きを一緒に確認してもらえます。
- 死産届の提出期限は7日以内(延長申請が必要な場合は役所に事前相談)
- 代理提出可能(委任状不要のケースが多い)
- 届出に必要なもの:死産証書・届出人の印鑑・本人確認書類
- 病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)に手続き相談が可能
役所・手続き窓口へのアクセス
死産届の提出先は死産した場所(病院所在地)または届出人の住所地の市区町村役所です。夜間・休日は宿直窓口でも受付している自治体が多くあります。
よくある質問
流産後の届出は何日以内に行う必要がありますか?
12週以降の死産は7日以内に死産届を提出する必要があります。正当な理由がある場合は延長が認められることもあるため、困難な場合は事前に役所に相談してください。12週未満の場合は届出義務がありません。
死産届を出さなかった場合はどうなりますか?
死産届の不提出は戸籍法違反となり、過料(5万円以下)の対象になります。手続きが難しい状況であれば、病院スタッフや役所に事前相談することをお勧めします。
流産後に健康保険の給付は受けられますか?
妊娠85日(約12週)以降の流産・死産では出産育児一時金(42万円)の支給対象となります。加入する健康保険組合・協会けんぽに申請してください。85日未満の場合は対象外です。
火葬は必ずしなければなりませんか?
12週以降の死産では法律上火葬が義務付けられています。12週未満の場合は義務ではありませんが、希望すれば病院や葬儀社に個別の火葬・供養を依頼できます。
流産証明書は会社や保険に使えますか?
はい。医師が発行する診断書(流産証明書)は会社への休職申請や民間保険の給付申請に使用できます。発行には数千円〜1万円程度の費用がかかる場合があります。
流産後の戸籍はどうなりますか?
12週以降の死産は戸籍ではなく「死産届」で処理されます。出生届の提出対象外となるため、戸籍には記載されません。
流産を職場に知らせる義務はありますか?
流産の事実を職場に伝える法的義務はありません。休暇を取得する際は「婦人科疾患による療養」として対応することも可能です。必要であれば診断書を取得してください。
まとめ
流産後の届出は妊娠週数によって手続きが大きく異なります。12週以降は死産届・火葬が義務で、12週未満は法的義務がありません。いずれの場合も、担当医師や病院スタッフに遠慮なく相談することで手続きをスムーズに進められます。
- 12週以降:死産届を7日以内に提出、火葬が義務
- 12週未満:届出不要、任意の供養が選択可能
- 12週以降かつ妊娠85日以降:出産育児一時金42万円の申請対象
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律解釈や医療上の判断については必ず専門家(医師・弁護士・行政窓口)にご相談ください。
この記事を書いた人
EggLink編集部
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