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流産後の仕事復帰|体調と産後休業・給付の確認

2026/4/22

更新:2026/10/23

流産後の仕事復帰は、妊娠していた時期、処置、出血や痛み、仕事内容、気持ちの状態によって変わります。「初期なら1週間、後期なら2〜4週間」と全員に同じ期限を置くことはできません。さらに、妊娠4か月以降の流産・死産には産後休業の規定があるため、体調だけで復帰日を決めないことが大切です。

妊娠4か月以降は、原則8週間の産後休業を確認します

厚生労働省は、妊娠4か月以降に流産・死産した女性労働者について、事業主は原則8週間就業させてはいけないと説明しています。産後6週間を経過した後に、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には例外があります。

「6週間だけが休業で、残り2週間は希望すれば延長できる」という制度ではありません。早く働きたい事情があっても、この規定を踏まえ、人事担当者や医師と確認してください。休業中の給与の扱いは会社の規定等を確認し、健康保険の給付と分けて考えます。

妊娠週数を問わず、医師の指導と職場の配慮を相談できます

流産・死産後1年以内の女性労働者は、妊娠週数を問わず母性健康管理措置の対象です。健診等のための時間の確保や、医師等の指導を守るための休業・勤務の調整などを、事業主に伝えます。母性健康管理指導事項連絡カードは、その連絡に利用できます。

カードを出せば診断名を必ず完全に伏せられる、在宅勤務が自動的に認められる、とは限りません。医師には仕事内容や通勤の負担を伝え、職場には必要な配慮と、情報を共有する相手・範囲を相談しましょう。周囲の全員へ詳しい経緯を話す必要はありません。

休業制度と、健康保険からのお金は別に確認します

以下は協会けんぽの現行案内による整理です。加入先、被保険者本人か被扶養者か、給与の支払い、休業期間などで対象が異なります。申請すれば全員同じ額が受け取れるわけではありません。

制度確認すること
出産手当金被保険者本人が出産のため休み、十分な給与を受けられない場合の給付です。健康保険上の出産には妊娠85日以後の流産・死産も含まれます。対象期間や給与との差額を加入先へ確認します。
傷病手当金業務外の病気・けがの療養、仕事に就けないこと、連続3日の待期を含む4日以上の休業、給与の状況などの要件があります。医師の証明だけで自動的に支給が決まるものではありません。
出産育児一時金出産費用に対する給付です。協会けんぽでは妊娠85日以後の流産・死産も対象となり、在胎22週未満の出産の法定給付額は1児につき48.8万円です。「流産なら約50万円」と一律には案内できません。

出産手当金と傷病手当金は単純に二重受給できるものではなく、調整があります。金額や対象期間、必要書類は加入する健康保険へ確認してください。国民健康保険や被扶養者の扱いも、同じと決めつけないでください。

復帰日より先に、出血・痛み・仕事の負担を確認する

大量の出血、強い・悪化する腹痛、発熱、悪臭のある分泌物、強いめまいなどがあれば医療機関へ連絡します。意識が遠のく、動けないなどの重い症状では救急受診が必要です。仕事の予定を優先して我慢する必要はありません。

復帰を相談するときは、出血や痛みの経過、立ち仕事・重い物を持つ作業・夜勤・通勤時間、通院予定を伝えます。勤務時間、休憩、業務量をどう調整できるかを、医師の指導と職場の制度に合わせて考えましょう。

職場へは、必要な配慮と次の連絡予定を伝える

たとえば「婦人科の治療後で休養が必要です。医師に確認後、復帰予定と勤務上の配慮を相談したいです」と、必要な内容から伝えられます。詳しい経緯を広く共有してほしくない場合は、その希望も伝えます。利用する制度の申請に必要な書類は、人事担当者へ確認してください。

体調が落ち着いた後も、気持ちのつらさが残ることがあります。心の回復を出勤日で測らず、困る場面や必要な支援を相談して構いません。休業や配慮について困ったときは、労働基準監督署や都道府県労働局の相談窓口も確認できます。

参考にした資料

制度は2026年10月23日に原典を確認しました。個別の受給可否や勤務の判断は、加入先・職場・医療機関へ確認してください。

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この記事を書いた人

EggLink編集部

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公開:2026/4/22更新:2026/10/23