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顕微授精の費用シミュレーション|個数別の管理料と、採卵・移植の総額を分ける

2026/4/22

更新:2026/10/31

顕微授精の費用を比べるときは、「顕微授精の管理料の部分」と、薬・採卵から培養や保存、胚移植までの費用を分けます。二回・五回と数える場合も、採卵を含むか、保存した胚を移植する回だけかで範囲が違います。

ここでは2026年の点数の一部を計算例にし、加算や他の診療を含む総額、妊娠までの料金としては扱いません。

実施した卵子の個数に応じる、管理料部分の計算

2026年医科点数表K917の「2 顕微授精」は次の区分です。1点10円、保険診療で三割負担とした計算です。新鮮精子加算等の加算、薬・採卵・培養・保存・移植は含みません。

実施卵子数の区分管理料部分の点数三割負担の計算額
1個3,800点11,400円
2〜5個5,800点17,400円
6〜9個9,000点27,000円
10個以上11,800点35,400円

留意事項は、顕微授精を実施した卵子の個数による区分としています。「追加一個ごとに4,000点を足す」「受精や出生に至った個数の料金」というものではありません。

該当する加算も含め、実際の明細と条件を確認してください。厚生労働省:2026年点数表K917(物理352頁)、留意事項K917(679〜680頁)

前処置と、別の診療を区別します

K917の留意事項では、精子の前処置や、未成熟卵子を用いる場合の成熟のための前処置の費用は所定点数に含まれ、別に算定できないとされています。一方、採卵・培養など別の診療や薬まで全て管理料に含まれるわけではありません。

見積もりに「調整」「処理」等がある場合は、何を指すか、既に含まれるものと別の診療の違い、保険と自費を説明してもらいましょう。新鮮精子加算等が該当する場合も、上の表とは分けて確認します。

凍結した胚の移植は、採卵からの一周期と分けます

2026年点数表K884-3の凍結・融解胚移植は12,000点で、同じ三割の計算では手技部分36,000円です。薬や診察を含む総額ではありません。留意事項では胚の融解等の前処置は所定点数に含まれ、別に算定できないとされています。

厚生労働省:K884-3(物理349頁)、留意事項K884-3(675頁)

採卵し直す回と、保存胚を移植する回を同じ一回として掛け算しません。各段階で必要な薬・検査と、変更・中止時の費用、支払月を確認してください。

保存は「二年目から全員自費」とは限りません

2026年点数表・留意事項K917-3には、保険の算定条件を満たす場合に、保存開始から一年を経過した後の胚凍結保存維持管理の扱いも示されています。一方、妊娠等で不妊治療が中断し、本人とパートナーの希望で保存を続ける場合や、希望による他院への移送費は本人負担とされています。

厚生労働省:K917-3(物理352〜353頁)、留意事項K917-3(681頁)

保管の対象・開始日と更新、治療の状況、終了や移送の条件を契約と診療先で確認し、全員同じ年額・期間にしないようにします。

高額療養費の上限は診療月と加入先で確認します

高額療養費の上限は、診療を受けた月・年齢・加入先の健康保険と所得区分で確認します。たとえば2026年8月〜2027年7月の診療分で、70歳未満・協会けんぽの区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円)の通常の月額上限は、85,800円+(保険診療の総医療費〔10割〕−286,000円)×1%です。

この条件で総医療費が100万円なら92,940円となります。全員や世帯年収だけで決まる金額ではありません。

先進医療の技術料など保険外の費用は対象外です。多数回該当・年間上限・世帯合算にも条件があるため、加入先へ自分に適用される区分と手続きを確認してください。費用だけを理由に採卵や移植を同じ月へまとめず、治療日程は担当医と相談します。協会けんぽ:診療月別の上限と対象・合算条件

オンライン資格確認に対応する医療機関等でマイナ保険証を使う方法と、限度額適用認定証を事前申請する方法があります。低所得者の減額認定など別の手続きが必要な場合もあるので、受診先と加入先へ確認します。協会けんぽ:限度額適用の手続き

この高額療養費の案内は2026年10月26日に確認しました。別の診療月や保険者では、その月に適用される案内を確認してください。

保険の回数と、複数回の予算を別に考えます

保険の回数制限を、採卵と移植のセットが一生六回、と数えるものではありません。胚移植の初回計画日の年齢と一子ごとの回数、今回の治療開始の条件は担当先で確認してください。

繰り返す場合の予算は、各段階の見積もりを足し、保険と自費、薬と検査、保存の更新を分けます。個数や回数を増やすことを目的にせず、理由と不確かさ、身体・生活の負担を相談できます。

税・助成は、実際の支払いと補てん額から確認します

医療費控除は、支払った費用がそのまま戻る制度ではありません。国税庁の案内では、対象年に本人や生計を一にする家族のために払った対象費用から、補てん額等を差し引き、所得等の条件で計算する所得控除です。給与の年収だけで税率や還付額を確定しません。国税庁:医療費控除の計算(2026年4月1日現在)

医師の診療等の対価として払った不妊症治療費や人工授精費は対象とされますが、自己判断の製品や全ての交通・自費支出を一括して対象にするものではありません。国税庁:不妊症治療費・人工授精費(2025年8月1日現在)

助成・給付の記録と領収書・明細を残し、具体的な申告は税務署等へ確認してください。自治体助成も、対象と年度、住所・年齢、申請順序や期限が異なります。未確定の給付を確実な入金として予算から引かないようにします。

出典と確認日

2026年10月31日に本文で示した原典の採用部分を照合しました。高額療養費の節は、2026年10月26日の採用改稿と同じ本文・出典と確認日を保全し、保存原典の採用節を再照合しています。

原典の版・公表日と確認日は別です。全施設料金や個人の制度適用、医学的な成績を確認したものではなく、個別の医師監修はありません。

免責事項

一般的な情報提供です。診療と薬の方針は医療機関へ、保険・税や助成の適用は各窓口へ確認してください。

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EggLink編集部

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公開:2026/4/22更新:2026/10/31