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不妊検査の医療費控除対象一覧

2026/4/19

不妊検査の医療費控除対象一覧

不妊検査にかかった費用は医療費控除の対象として確定申告で取り戻せます。対象となる検査の範囲、控除できる金額の計算方法、申告に必要な書類を一覧でまとめました。

この記事のポイント

  • 不妊検査のほぼ全項目が医療費控除の対象(血液検査・HSG・精液検査・エコー等)
  • 夫婦の医療費を合算して1人が申告できる(所得が高い方が有利)
  • 通院交通費(公共交通機関)も忘れず加算
  • 自費診療(先進医療・AMH等)も対象
  • e-Taxで自宅から申告可能。領収書の提出は不要(5年間保管義務あり)

不妊検査の医療費控除対象一覧

医療費控除の対象は「治療・診断を目的とした医療費」です。不妊検査はほぼすべて対象となります。

検査・費用

控除対象

メモ

初診・再診料・診察料

保険・自費ともに対象

血液検査(LH・FSH・E2・AMH等)

保険適用・自費ともに対象

超音波(経膣エコー)検査

卵胞モニタリング含む

子宮卵管造影検査(HSG)

造影剤代・撮影料含む

子宮鏡検査

子宮内の観察・診断目的

精液検査

男性の検査も対象

フーナーテスト(頸管粘液検査)

不妊原因の診断目的

ERA・EMMA・ALICE検査

自費でも対象

PGT-A(着床前遺伝子検査)技術料

先進医療の自費部分も対象

処方された薬(排卵誘発剤等)

処方箋薬局での購入分

通院交通費(電車・バス)

実費。領収書不要・記録で申告

自費のサプリメント(葉酸等)

×

医師の処方なしは対象外

健康食品・美容目的の施術

×

治療目的以外は対象外

タクシー代(通常の通院)

×(原則)

公共交通不可の場合は対象になることも

還付額の計算方法

医療費控除額の計算式:

控除額 = 年間医療費合計 − 保険金等補填額 − 10万円(所得の5%が低い場合はその金額)

還付される所得税 = 控除額 × 所得税率

住民税は翌年の税額に控除額の10%が反映されます。所得税の還付と住民税の軽減を合わせると、実質的な節税効果が得られます。

年間医療費(夫婦合計)

所得税10%の場合

住民税軽減(10%)

合計節税効果

15万円

約5,000円

約5,000円

約1万円

25万円

約1.5万円

約1.5万円

約3万円

40万円

約3万円

約3万円

約6万円

60万円

約5万円

約5万円

約10万円

申告に必要な書類・手順

用意するもの

  • 医療費の領収書(すべて)
  • 医療費控除の明細書(e-Taxで自動作成可能)
  • 確定申告書(e-Taxで作成)
  • マイナンバーカードまたは通知カード + 本人確認書類
  • 還付先の銀行口座情報

申告手順(e-Tax利用の場合)

  1. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  2. 「医療費控除」を選択し、医療費の明細を入力
  3. 給与所得等の情報を入力
  4. マイナンバーカードで電子署名して送信
  5. 1〜2ヶ月後に指定口座へ還付

よくある質問

Q. 過去の不妊検査費用を遡って申告できますか?

申告していない過去5年分については「更正の請求」として遡及申告できます。2021年分から2025年分まで申告可能です(2026年時点)。領収書が残っていれば申告してみましょう。

Q. 夫名義のクリニック領収書を妻の確定申告に含められますか?

はい。生計を一にする家族の医療費は合算して申告できます。夫が精液検査を受けた場合も、妻の申告に含めることができます。

Q. 不妊検査の結果が異常なかった場合でも控除は受けられますか?

検査の目的が「診断・治療」であれば結果にかかわらず対象です。異常が見つからなかった場合も医療費控除の対象になります。

Q. 2024年分から領収書の添付が不要になったと聞きましたが?

はい。2024年分(2025年申告)から医療費控除の明細書を作成すれば領収書の添付・提出が不要になりました。ただし税務署から求められた場合に提示できるよう5年間の保管が必要です。

Q. 体外受精で使った採卵・移植の費用も含められますか?

はい。保険適用の体外受精・顕微授精・凍結融解胚移植の自己負担分も含め、不妊治療に関するすべての医療費を合算できます。

まとめ

不妊検査の医療費控除対象は幅広く、検査のほぼすべてが対象です。

  • 血液検査・HSG・精液検査・エコー・先進医療の自費部分もすべて対象
  • 夫婦の医療費を合算し、所得が高い方で申告すると還付額が増える
  • 通院交通費も忘れず加算(記録だけでOK)
  • e-Taxで簡単に申告可能。領収書はデジタル保管でOK(5年保管)

年間の医療費が10万円を超える見込みがあれば、毎月のレシートをこまめに保管しておきましょう。申告忘れが多い費用(交通費・自費検査)も漏らさず記録することで、より多くの還付が受けられます。

免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。医療費控除の詳細・個別の適用可否については、国税庁のウェブサイトまたは税理士にご相談ください。税制は改正されることがあります。記載情報は2026年5月時点のものです。

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この記事を書いた人

EggLink編集部

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公開:2026/4/19更新:2026/5/2