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不妊検査の医療費控除|確定申告の方法

2026/4/19

不妊検査の医療費控除|確定申告の方法

不妊検査の医療費控除——ズバリいくら戻ってくるか

不妊検査・不妊治療は高額になりやすい医療費です。医療費控除を正しく申告すれば、支払った医療費の一部が所得税・住民税の形で戻ってきます。結論を先に述べると、医療費控除の還付額は「(年間医療費合計 − 10万円) × 所得税率」で計算され、不妊検査・治療費は原則として医療費控除の対象です。確定申告をしていない方も、5年以内の医療費は遡って申告できます。

この記事でわかること

  • 不妊検査・治療費の医療費控除の対象範囲
  • 還付額の具体的なシミュレーション(年収別)
  • 確定申告の手順(e-Tax・書面)
  • 医療費控除に加えて使える助成金制度
  • よくある申告ミスと対策

医療費控除の対象となる不妊関連費用

医療費控除の対象は「医療費」として認められるものに限られます。不妊関連では以下が対象です。

費用の種類

医療費控除の対象

備考

不妊検査費用(診察料・検査料)

保険・自費どちらも対象

人工授精・体外受精・顕微授精

2022年保険適用後も自費分は対象

不妊治療の薬剤費(処方薬)

医師処方のもの

通院交通費(電車・バス)

マイカーは対象外。領収書不要だが記録を

自費サプリメント(市販品)

×

医師処方でない限り対象外

美容目的の自費処置

×

治療目的以外

助成金・保険給付で補填された金額

×(控除)

受け取った補助額は差し引く

夫婦の医療費は合算して申告できます。どちらかの確定申告にまとめて計上することで、10万円の足切りを超えやすくなります。

還付額シミュレーション——年収・医療費別の試算

医療費控除の計算式は以下の通りです。

控除額 = 年間医療費合計 − 10万円(または所得の5%の低い方)

還付税額 = 控除額 × 所得税率

住民税軽減額 = 控除額 × 10%(翌年度分)

年収(目安)

所得税率

医療費50万円の場合の概算還付額

医療費100万円の場合の概算還付額

300万円台

5〜10%

約2〜4万円(所得税分)

約4.5〜9万円(所得税分)

500万円台

20%

約8万円

約18万円

700万円台

23%

約9.2万円

約20.7万円

1,000万円超

33%

約13.2万円

約29.7万円

※住民税の軽減(翌年度)も加わるため、実際の節税効果は上記+10%分になります。金額は概算であり、実際は収入・控除状況によって異なります。

確定申告の手順——e-Taxなら最短30分

医療費控除の申告は確定申告書を税務署に提出する形で行います。会社員(年末調整済み)の方も、医療費控除は確定申告での申請が必要です。

e-Taxを使う場合(推奨)

  1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  2. マイナンバーカードまたはID・パスワード方式でログイン
  3. 医療費の合計金額と内訳を入力(領収書は5年間保管・提出不要)
  4. 送信・申告完了。還付は申告後約1〜1.5ヶ月で振込

医療費明細書の書き方のポイント

  • 受診した医療機関名・受診者名・金額を記録
  • 通院交通費は日付・区間・金額をメモ(領収書不要)
  • 助成金を受け取った場合は受取額を差し引く
  • 健康保険組合から届く「医療費通知」を活用すると入力が簡略化できる

申告期間:毎年2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日から可、過去5年分まで遡及可)

医療費控除と合わせて使える助成制度

2022年度から不妊治療の保険適用が大幅に拡大されましたが、自費診療分や保険適用外の治療には引き続き以下の制度が活用できます。

制度

内容

申請先

自治体の不妊治療助成金

都道府県・市区町村による補助。金額・条件は自治体で異なる

各市区町村の窓口

高額療養費制度

保険診療の1ヶ月の窓口負担が上限額を超えた場合に還付

加入健康保険組合

医療費控除(確定申告)

年間医療費10万円超で所得税・住民税が軽減

税務署(e-Tax可)

セルフメディケーション税制

医療費控除との選択制(通常は医療費控除のほうが有利)

確定申告

助成金を受け取った場合、その金額は医療費控除の計算から差し引く必要があります(二重取りにはなりません)。

よくある申告ミスと対策

  • 領収書を捨てた:e-Taxでは領収書提出不要ですが、5年間の保管義務あり。領収書がなくても通院記録・明細から再構成できることも
  • 助成金を差し引かずに申告:受け取った助成金・補填金は必ず差し引く
  • 夫婦別々に申告:どちらか一方にまとめたほうが10万円の足切りを超えやすい
  • 通院交通費を忘れる:電車・バスの交通費は全額対象。毎回記録しておく習慣を

よくある質問

Q1. 不妊検査だけで医療費控除は受けられますか?

年間の医療費合計が10万円を超えれば申告できます。不妊検査単独でも他の医療費と合算して10万円を超えれば対象になります。

Q2. 会社員ですが確定申告は必要ですか?

年末調整だけでは医療費控除は受けられません。確定申告(還付申告)での申請が必要です。e-Taxであれば1月1日から申告でき、手続きは比較的簡単です。

Q3. 過去の医療費は申告できますか?

還付申告は5年以内の分を遡って申請できます。過去に申告していなかった方は今からでも申請可能です。

まとめ

不妊検査・治療費は医療費控除の対象として、年収や医療費の金額によっては数万〜20万円以上の節税効果があります。夫婦の医療費を合算し、通院交通費も忘れずに計上することがポイントです。e-Taxを使えば確定申告は在宅で完結でき、申告後1〜1.5ヶ月で還付が振り込まれます。自治体の助成金・高額療養費制度と組み合わせることで、不妊治療の経済的負担を最大限に軽減できます。

免責事項:本記事は医療費控除の一般的な情報を提供するものです。個別の税務相談は税理士または税務署にご確認ください。掲載情報は2024年時点のものです。

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この記事を書いた人

EggLink編集部

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公開:2026/4/19更新:2026/5/2