
児童手当は、子どもを養育する家庭に国から支給される手当です。2024年10月の制度改正で所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡大されました。この記事では、申請の手続き・支給額・届出のタイミングなど、実務面で押さえておくべきポイントを整理します。
この記事でわかること
- 2024年10月改正後の児童手当の支給額と対象年齢
- 出生届と同時に行う申請手続きの流れ
- sinku届・sinku届出が必要なケースと届出期限
- sinku届(現況届)が原則不要になった背景と例外
- 第3子以降の加算額と数え方のルール
児童手当とは|制度の目的と2024年10月改正の要点
児童手当は、子どもの健やかな成長を支える目的で支給される国の制度です。2024年10月から所得制限が撤廃され、すべての対象家庭が満額を受給できるようになりました。
改正前は所得制限限度額を超えると月額5,000円の「特例給付」に減額され、さらに上位の所得上限額を超えると支給対象外となっていました。現行制度ではこの区分がなくなり、所得にかかわらず一律の支給額が適用されます。
対象年齢も中学生までから高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡大されています。
支給額の一覧|年齢・子どもの人数ごとの月額
児童手当の月額は、子どもの年齢と第何子かによって決まります。2024年10月改正後の支給額は以下のとおりです。
区分 | 月額 |
|---|---|
3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 30,000円 |
中学生 | 10,000円 |
高校生年代 | 10,000円 |
第3子以降の加算は大きな変更点です。改正前は第3子加算の対象を「小学校修了前の子」で数えていましたが、改正後は「22歳到達後の最初の3月31日まで」の子をカウント対象に含めます。大学生年代の兄姉がいる場合も人数に算入されるため、該当する家庭は確認しておきましょう。
支給要件と受給者の決まり方
児童手当を受給できるのは、日本国内に住所があり、対象年齢の子どもを養育している方です。父母がともに養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(収入が高い方)が受給者となります。
受給者の主な条件は次のとおりです。
- 対象の子どもと同居し、監護(保護・教育)していること
- 子どもの生計を維持していること
- 受給者が日本国内に住所を有すること(海外赴任の特例あり)
公務員は勤務先から支給されるため、所属庁への申請が必要です。自治体窓口ではなく職場の担当部署に届け出てください。
申請手続きの流れ|出生届から認定請求まで
児童手当は申請しなければ受給できません。出生や転入のタイミングで速やかに届出を行う必要があります。
申請に必要な書類
- 認定請求書(自治体窓口またはWebサイトで取得)
- 請求者名義の銀行口座情報
- 請求者の健康保険証の写し(自治体により不要な場合あり)
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
申請の手順
- 出生届を提出する(出生日から14日以内)
- 同日または速やかに、児童手当の「認定請求書」を住所地の市区町村窓口へ提出する
- 自治体が審査し、認定通知書が届く
- 認定されると、申請月の翌月分から支給が開始される
出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば、届出が月をまたいでも届出日の属する月の翌月分から支給されます(15日特例)。この期限を過ぎると、申請月の翌月分からの支給となり、遡及されません。届出は早めに行ってください。
支給日と届出が必要なケース
児童手当の支給は年6回(偶数月)に分けて行われます。各支給月には、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。
支給月 | 対象月 |
|---|---|
2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
以下のような変更があった場合は届出が必要です。届出が遅れると支給が止まる可能性があります。
- 他の市区町村へ転出する場合 → 転出先で新規認定請求
- 子どもが増えた場合 → 額改定認定請求書を提出
- 受給者が変わる場合(離婚・死亡など)→ 新たな受給者が認定請求
- 振込口座を変更する場合 → 届出書を提出
なお、2022年度から現況届(毎年6月の届出)は原則不要になりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している方、法人未届の里親など一部のケースでは引き続き提出を求められる場合があります。
総支給額の目安|1人あたりの累計を試算する
児童手当を0歳から高校卒業まで受給した場合の総額を試算すると、以下のようになります(第1子・第2子の場合)。
期間 | 月額 | 月数 | 小計 |
|---|---|---|---|
0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 36 | 540,000円 |
3歳〜小学校修了 | 10,000円 | 108 | 1,080,000円 |
中学生 | 10,000円 | 36 | 360,000円 |
高校生年代 | 10,000円 | 36 | 360,000円 |
第1子・第2子の場合、0歳から高校卒業まで受給すると累計で約234万円になります。第3子以降は3歳未満・小学校修了前の加算があるため、累計約約306万円が見込まれます。教育資金や学資保険と合わせて資金計画に組み込んでおくと安心です。
児童手当に関するよくある質問
Q. 里帰り出産中に申請はできますか?
児童手当の申請先は受給者の住民票がある市区町村です。里帰り先の自治体ではなく、住所地の窓口で手続きしてください。郵送やマイナポータルでのオンライン申請に対応している自治体もあります。
Q. 共働きの場合、父母どちらが申請しますか?
原則として所得が高い方が受給者です。同程度の場合は、健康保険の扶養に子を入れている方や、税法上の扶養控除を受けている方が受給者となるケースが一般的です。
Q. 申請が遅れた場合、さかのぼって受給できますか?
原則としてさかのぼりはできません。申請月の翌月分からの支給です。ただし、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日・転入日の属する月の翌月分から支給される15日特例があります。
Q. 離婚した場合、受給者はどうなりますか?
離婚後に子と同居している親が優先的に受給者となります。離婚協議中の場合でも、子と同居している方が「同居優先」の申立てにより受給者を変更できます。住所地の自治体に相談してください。
Q. 所得制限が撤廃されたのはいつからですか?
2024年10月分(同年12月支給分)からです。同月以降は所得額にかかわらず、すべての対象家庭が満額を受給できます。改正前に所得制限で不支給だった方は、新たに認定請求が必要な場合があるため、自治体からの案内を確認してください。
まとめ
児童手当は2024年10月の改正により、所得制限の撤廃・高校生年代への対象拡大・第3子加算の拡充が行われました。申請は出生届や転入届と併せて早めに済ませることが重要です。15日特例を逃すと1か月分の支給が減る可能性があるため、届出は後回しにしないようにしましょう。制度の詳細や個別の状況については、お住まいの市区町村窓口やWebサイトで最新情報をご確認ください。
児童手当の申請方法や受給について不明点がある方は、お住まいの市区町村の子育て支援担当窓口へお問い合わせください。
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※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の治療法を推奨するものではありません。症状や治療については、必ず担当医にご相談ください。
この記事を書いた人
EggLink編集部
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